日本国内でも人気急上昇中のブックメーカーへの登録者が近年増え続けていますが、勝って獲得した賞金には税金がかかるのでしょうか?
結論からお伝えしますと、ブックメーカーで一定の金額まで稼ぐと税金がかかります。日本国内の公営ギャンブル(競馬、競艇など)やパチンコからも得た利益には原則的に一定所得として分類され所得税がかかります。海外で運営されているブックメーカーだとしても、日本の法律上は課税対象になってしまいます。
このページでは、
・ブックメーカーの所得税について
・税金の計算方法
・確定申告と納税の仕方
の3ポイントを中心に解説していきます。
ブックメーカーと所得税の関係

日本でブックメーカーを利用することの違法性は低いですが、獲得した賞金をベースに税金を納めないということは、違法性がでてきます。ブックメーカーを正しく利用するうえで必要なこととして、確定申告は頭の片隅に入れておきましょう。
また、運営に違法性のないスポーツベッティングサイトも紹介していますので参考にしてください!
ブックメーカーにかかる税金は、所得税に分類されます。その理由は、勝って得た利益が一時所得として分類されるためです。
そのため、残念ですが今の日本の法律の下では多く稼げば稼ぐほど、支払わなければいけない税金の額も多くなってしまいます。
しかし、所得税の仕組みとして、1年間の間(1月から12月)に得た利益が50万円以下であるときは所得税が掛けられないようになっています。つまり、ブックメーカーで50万円を超えない限り税金は掛からないのです。
また、個人の就労状況によっても、金額は変わってきます。会社や個人で事業をしている場合は、年間50万円を賞金の利益として受け取った場合に、所得税がかかります。
一方で、ギャンブル以外に収入を得ていない方(学生・主婦または主夫)の場合、ブックメーカーなどのギャンブルで得た利益が126万円を超えると所得税がかけられます。
特に、まだ学生で親の扶養に入っている場合には、この金額を超えてしまうと所得制限を超えてしまうことで、特定扶養控除が使えなくなり、年に支払う税金が大幅に増えてしまうので気を付けましょう。
これらの金額のラインは、東京都などお住いの地域によっては140万円以上を利益として受け取ると所得税がかけられるなど、地域ごとに差がありますので一度確認をしてみる必要があります。
実際に、競馬やパチンコで儲けたお金も課税対象に入るはずなのですが、実際に皆さんが確定申告をしているのかどうかは、正直分かりかねます。ブックメーカーも同じですが、実際に確定申告をするかどうかは、ご自身の判断ですので、ここではあまり深くは掘り下げません。
また、場合によっては一時所得ではなく、継続的にブックメーカーで収益を出していると、雑所得や事業所得として認められる場合もありますが、ギャンブルで得た利益は何が経費になるのか、所得になるのかの線引きが難しく、素人には判断がつけられませんので、気になる方は近くの税理士や税務署に一度相談してみるといいかもしれません。
<ブックメーカーの利益にかかる税金の計算方法>
所得税の課税対象額は、下記の計算式で求めることができます。
『所得税の課税対象額=(一年間で得た利益-50万円の特別控除)/2』
例:一年間でブックメーカーを通して70万円を利益として得た場合
所得税の課税対象額=(70万円-50万円)/2
=10万円
この場合は10万円が課税対象になります。
そして、下の図と当てはめてみてみると、195万円以下の課税所得に対しては、5%の税率がかかりますので、
10万円×5%=5,000円
となり、翌年に支払うべき総額所得税は、5,000円ということになります。

ブックメーカーで負けた賭け金額を経費には算出できない
つまり、どういうことかといいますと、仮に一年の間に同じ70万円の利益を得た際に、この70万円を獲得するまでに100万円を賭けて失ってしまったと考えてみてください。
100万円の内の70万円を失っていますので、手元に残った金額は30万円ですよね。だったら、所得税フリーの50万円には届いていないから、税金払わなくてもいいと考えてしまいそうです。
しかし、この課税対象の利益に損失額は考慮されないのがルールです。
結果的に手元に残った金額が50万円を切っていても、実際に利益として生み出した70万円が、課税額の対象になります。ブックメーカーの一番の長所である還元率の高さですが、損をしてしまうことはギャンブルなのであり得ます。そのリスクもありますが、長期的にみると、ゲームのコツやベットするタイミングなどがだんだん分かっていくので、将来的には賭け金よりも、賞金の方が上回っている可能性は十分にあります。
それが、この95%という高い還元率のデータがでている証拠です。
ブックメーカーの確定申告の仕方

ここまで、儲けた金額が50万円以下の場合は所得税フリーになるとお話してきましたが、実際にブックメーカーで頻繁に遊ぶとなると利益50万円を超えることがよくあります。
そこで、50万円を超えてしまった時の場合は、どのようにして所得税を払えばいいのかを解説していきます。
1月から12月の一年間の間に得た収益は、翌年2月16日~3月15日の間に確定申告をする必要があります。
確定申告の手順としては:
1.前年の1月1日~12月31日までの収入と支出を計算する。
2.国税庁公式ホームページの「確定申告書作成コーナー」で書類を作る。
3.プリントアウトしたのち、捺印し、郵送する。
(確定申告書は、郵送のみではなく、窓口へ持参や、e-Taxでデータ受送信もできますので、ご自身が一番都合の良い方法を選択できます。)
4.提出完了後、納税が必要とされる方に振込書が送られてきますので、口座振替・現金納付・e-Taxで納付の、いずれかの方法で支払います。

書類を作成する際には、このような確定申込書に一年間の収支を記入する必要があります。
確定申告の際に必要なものは、
・記入済みの上記の確定申込書
・本人確認書類
マイナンバーカードが基本ですが、
ない方は、1.マイナンバーが分かるような通知カードか住民票
2.運転免許証、パスポート、在留カードなど
の二つが必要です。
・印鑑(シャチハタ以外)
・銀行の口座番号が分かるもの
・所得を明らかにできる書類
が、必要になってきますので準備しておくようにしましょう。
確定申告の方法や税金の話は難しくてどのように進めていけばいいのか分からない方も多いと思いますが、手順はいたって簡単で、収益が50万円を超えたら申告しましょうというのも簡単な話ですよね。それでも、難しいという方は実際に国税庁ホームページからでも、詳しく手順が載っていますので参考にしてください。
そして、スムーズに金額を算出できるようにも、エクセルやスマホアプリなどで管理しておくといいかもしれませんね!
ブックメーカーの確定申告についてよくある質問
Q. 「住民税が上がることで会社にばれないか心配です」
ブックメーカーなどのギャンブルが会社にばれるのが嫌だという方は、「住民税を普通徴収にする」ということが一番の得策です。
自分で納付するという方法で、会社から天引きされている特別徴収というままであると、前年の総課税所得分の金額が分かってしまうので、どこか別に収入源を持っていると思われてしまう可能性があります。それがギャンブルだということまでは、バレることはありません。
このようにならないためには、特別徴収から普通徴収を選ぶことで、会社以外の収入の利益に対する住民税をご自身で納付することができます。
また、職場や同僚などにギャンブルで儲けた話などをすることは、会社に知られたくない方であったら避けましょう。
つい大儲けして人に話したくなってしまう気持ちは分かりますが、むやみに話して、事実ではない噂などがたたないように、あまりギャンブル関係は職場に持ち込まない方がいいかもしれませんね。
Q. 「海外の口座に利益を置いているんですが、それでも確定申告する必要ある?」
日本の銀行口座になくても、収益として得たのであれば、課税対象になります。
海外の銀行口座以外でも、ブックメーカーアカウント内や、オンライン銀行に置いている収益も、全てが課税の対象になります。外国の通貨であれば、それを年末のレートで日本円に計算したうえで、確定申告しましょう。
ブックメーカーサイトによっては、ビットコインなどの仮想通貨が使える場合がありますが、仮想通貨も例外なく課税対象として適用されます。
Q. 「実際に他のブックメーカーで遊んでいるベッターや、パチンコで儲けている人も確定申告していないし、税金払わなくてもバレないのでは?」
これに関しては、正直なところ、わざわざ年末に儲けた金額を計算して翌年ちゃんと確定申告をしている方は少数な気がしています。
税務署に見つかる可能性のある方は、90%が海外から数百万円以上の高額のお金を銀行送金した場合だそうです。
または、芸能人や会社経営者でメディアによく出られている方であれば、目を付けられやすいということもあり、税務署にバレることがあります。
何か疑わしいほどの金額の銀行やり取りがあった場合は、自宅に税務署から書類が届く場合がありますが、無視は厳禁ですので、真摯に対応しましょう。
Q. 「正直仕事が忙しくて年間の収支を計算して書類を準備する暇がありません、誰か代わりに全てやってくれる人はいるのでしょうか?」
ギャンブルで得た利益に対する税金以外のことでも、税金に関連することだったら、お近くの税務署や、多くの税理士事務所、または法律事務所で無料相談を受け付けています。
相談後、ご自身が代わりに依頼したいということであれば、もちろん担当事務所または、担当税理士などに手数料はかかりますが、確実に支払いを代行していただけますし、税金のプロに任せた方が一番安心かと思います。
相談後の手順としては、ギャンブルで得た帳簿や銀行口座を丸投げしてもいいですし、途中まで作成した書類を渡して間違いがないかをチェックを頼むこともできます。
また、税理士に頼む一番のメリットは、税理士というプロの判断基準により、何が所得に分けられて、自分では気付かなかった金額が経費に移動してくれるかもしれません。
経費には税金がかけられないので、節税対策として私たちが気付かなかった金額や、迷っていた金額を経費にできるとアドバイスをもらうこともできるのです。その反対に、経費にしたら税務署から問題扱いされてしまうようなことまで、税理士の方は気付いてくれるので安心ですね。
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ブックメーカーを日本で利用することは、間違いではないので、法律のもと正しく利用するように心がけましょうね!